Termsロジザードパートナー規約

イントロダクションパートナー規約(第3版)

第1条(規約の目的)

  1. 本規約は、ロジザード株式会社(以下「当社」といいます)がロジザードZERO・ロジザードZERO-STORE・ロジザードOCEの名称で提供しているサービス(以下「本サービス」といいます)の使用申込希望者(以下「使用希望者」といいます)の紹介等を行う個人または法人であるイントロダクションパートナー(以下「紹介者」といいます)の活動の範囲及び内容、取引について定めることを目的とします。
  2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、当社は、当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知するものとし、当該効力発生時期後は変更後の規約によります。

第2条(資格)

前条を目的とする本規約第3条の業務を希望する紹介者が、当社所定のイントロダクションパートナー申込書(以下、「申込書」という)を提出し、当社が承認することによって、資格を得るものとします。

第3条(紹介者の業務範囲)

  1. 紹介者のイントロダクションパートナーとしての業務内容は以下の各号に定めるとおりとします。

    (1) 使用希望者への本サービスの告知・紹介

    (2) 当社に対する本サービスの使用希望者情報の提供

    (3) 使用希望者と当社とのミーティングの設定

  2. 前項で紹介を受けた使用希望者との間で、本サービスの利用規約を締結するか否かは当社の判断に基づき決められるものとし、使用希望者に対し本サービスの利用許諾が行われなかった場合においても、紹介者はその決定に従うものとし、賠償その他の請求は行えません。

第4条(紹介者の管理義務)

紹介者の紹介による本サービスの使用者(以下「使用者」といいます)の管理に関し、紹介者は以下の各号に定める義務を負うものとします。

  • (1) 使用者が法人の場合、代表者の交代、組織変更、住所変更、使用者が個人の場合の住所変更その他、賃料債務の履行の確保に影響を与える可能性のある情報を入手した場合には、当社に遅滞なく報告すること。

    (2) 当社と使用者との間で紛争が生じまたは生じる可能性のある場合、当社と協力して誠実に紛争の解決に努めること。

第5条(契約の延長)

契約期間は、表記の契約期間満了の1ヶ月前までに、紹介者及び当社いずれからも申し出が無い場合は自動的に6ヶ月延長され、以後も同様とします。

第6条(報酬の支払条件と支払時期)

紹介者に対する報酬の支払いは以下の通りです。但し、第8条に基づく契約解除の場合は、解除と同時に紹介者の報酬を受ける権利も失われます。

  • (1) 紹介者が紹介した使用希望者の使用許諾手続きを当社が完了し、当該希望者の初期費用の全額が当社へ入金されたことが確認できた場合は、申込書の「報酬に関する事項 初期報酬額」に定める額を紹介者の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。

    (2) 本サービスの月額使用料に係る報酬は、契約発生月から6ヶ月毎に支払うものとし、当該6ヶ月間に入金された月額利用料の実額に対し申込書の「報酬に関する事項 月額報酬額」に定める額を、その翌月末までに紹介者の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。

    (3) 前号の支払いに掛かる銀行振込手数料は当社の負担とします。

    (4) 第2項の月額使用料に係る報酬額の支払いは、当該使用希望者との契約発生月から3年目の応答月までに当社に入金となった利用料を計算の対象とし、それ以降に入金された利用料は報酬の対象とはなりません。

第7条(禁止事項)

紹介者は、本契約上の地位を第三者に対し譲渡、貸与あるいは担保設定などはできません。

第8条(解約事項)

以下の各号に該当する場合には、当社は、直ちに、本契約を解除することができます。

  • (1) 紹介者が本サービスに関し、使用希望者に対して虚偽の情報を含む紹介を行ったとき

    (2) 紹介者が当社に対し紹介する使用希望者情報に虚偽が認められるとき

    (3) 使用希望者、または紹介者から本サービスの紹介を受けた第三者から、紹介者の本規約に係る活動に関して、苦情・クレームなどがあったとき

    (4) 紹介者が当社に対して損害を与えたとき

    (5) 当社が紹介者に対し書面にて回答を要求した連絡に対し、2週間以内に応答がないとき

    (6) 紹介者が第7条に違反したとき

    (7) 紹介者が支払停止、もしくは支払不能となり、又は破産、民事再生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあったとき

    (8) 紹介者が自ら振出し、もしくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けたとき

    (9) 紹介者に対して差押、仮差押、仮処分、強制執行、又は競売の申立てがあったとき

    (10) 紹介者又は紹介者の代表者、役員あるいは実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力である場合

その他当社が本契約の継続を不可能と判断したとき

第9条(守秘義務)

  1. 秘密情報とは以下のものをいう。

    当社、紹介者又は使用希望者(以下、情報を開示する者を「情報開示者」という)から書面、電子・磁気・光等記憶媒体、口頭及び視覚的表現などの形式により開示された技術、企画、営業等に関する一切の情報、並びに、本業務遂行中に知り得た情報開示者の業務上の情報。

    本業務に関連して情報開示者が開示する個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定される情報)。

    但し、以下に該当する情報はこの限りでは無い。

    • (1) 開示を受ける以前に自己において既に所有していた情報
    • (2) 情報開示者又は正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
    • (3) 開示を受ける以前に既に公知になっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
  2. 秘密情報を受領した当事者(以下、「情報受領者」という)は、情報開示者から受領した、秘密情報の取扱いに関し以下の事項を遵守する。

    情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に秘密情報を開示してはならない。

    本業務を担当する役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示してはならず、本業務の担当者に対し本契約に基づく機密保持義務を告知し遵守させなければならない。

    情報開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を複製してはならない。

    善良なる管理者の注意を以って開示された秘密情報を管理するものとする。

    秘密情報を本契約に係わる業務以外に一切使用してはならない。

    使用希望者との間で守秘義務契約を締結し受領した秘密情報については、本契約の他、当該使用希望者との守秘義務も遵守するものとする。

  3. 前各項に係らず、情報受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、秘密情報を開示することができるものとする。かかる場合において、情報受領者は可能な限り速やかに、開示者へ開示の事実を報告するものとする。
  4. 当社は、秘密情報の管理状況について、紹介者に書面による報告を求める事ができ、紹介者は速やかに応じる義務を負う。また、当社が必要と認めた場合は、紹介者の事務所内での機密保持状況を調査する事ができるものとする。
  5. 前項の調査の結果、秘密情報漏洩の恐れがあると認められる場合は、当社は紹介者に管理方法の是正を求める事が出来るものとし、紹介者は速やかにこれに応じなければならない。
  6. 前各項に違反した結果、契約の相手方又は使用希望者に損害が生じた場合は、違反した当事者はその損害賠償の責めを負う。

第10条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に定めのない事項、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(協議解決)

当社及び紹介者は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従い、協議の上速やかに解決を図るものとする。

以上

改訂:2022年2月22日